1952-05-15 第13回国会 衆議院 法務委員会 第51号
私は、地下日共を主軸といたします破壊活動に対しては、適当なる対策を講じなければならぬと考えますが、しかし本法律案は、それに対処するに効果的な法案とは見られないのみか、一般的に基本的人権を侵害するおそれが大でありますので、原案にも修正案にも賛成いたしがたいのであります。以下その主要なる理由を明らかにいたしておきりたいと考えます。
私は、地下日共を主軸といたします破壊活動に対しては、適当なる対策を講じなければならぬと考えますが、しかし本法律案は、それに対処するに効果的な法案とは見られないのみか、一般的に基本的人権を侵害するおそれが大でありますので、原案にも修正案にも賛成いたしがたいのであります。以下その主要なる理由を明らかにいたしておきりたいと考えます。
先ほど私が申し上げたのは、地下日共に対する情報捜査機関等の強化を中心とする、非日活動排除のため何か適当な対策を講ずべきであるということをいつたのである。合法政党として動いているものを押える道は何もありませんし、また合法政党として置いておくところに、地下にもぐらないところの民主主義的な政治の運営というものがあり得るのであります。むしろ私どもはこれをこいねがうている。
一体政府当局のねらつているものは、一言にして言えば、おそらく地下日共でしよう。しかし地下へもぐつている日共をこの破壞活動防止法によつて取締ることができましようか。おそらくこの法律ができましても、地下日共の人々をただ一人でもここに連れて来ることはできぬでしよう。